不動産の表示に関する登記土地家屋調査士業務
わたしたち土地家屋調査士の扱う登記では、不動産(土地や建物)の物理的状況、土地であれば、どこにあって、どれくらいの広さで、どのように利用されている土地があるのか。
などを明確にするための登記であり、わたしたち土地家屋調査士がこれを取り扱います。「所在」「地番」で土地の場所を特定し、どんな用途で使用されている土地なのかを「地目」で表し、土地の大きさを「地積」で表します。
また建物であれば、「所在」「家屋番号」「種類」「構造」「床面積」などが記載されます。「所在」「家屋番号」で建物の場所を特定し、どんな用途で使用している建物かを「種類」で、建物の主な材質・屋根の種類・何階建かを「構造」で、各階の大きさを「床面積」で表します。
「表示に関する登記の申請義務」について
表示に関する登記登記のうち、土地又は建物の物理的状況が変化することによって登記義務が発生するものは、所有者等に登記申請義務が課せられています。
これは、不動産の現況を適正かつ迅速に公示することにより、取引の安全と円滑に実施するためとされています。
例えば、新たに土地や建物が生じたとき、及び不動産の物理的現況が変動した場合は、速やかに登記記録に反映させるため、1月以内に登記申請義務を負わせ、申請義務を怠ったときは、申請義務者に対し登記申請の催告をし、所定の過料に処すものとされています。
土地に関する登記の種類
- 土地表題登記
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土地表題登記とはまだ登記されていない土地について初めて登記することをいいます。不動産登記簿の表題部と呼ばれる不動産の現状を表示する欄に、所在、地番、地目、地積が記載されます。
- 土地を払い下げた方
- 新たに土地の表示が必要な方など
- 土地分筆登記
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登記記録上1つの土地を複数の土地に分割する登記をいいます。1つの土地の一部を分割して売買など有効活用をしたい、相続によって分割することになったなど様々な状況で土地の分筆登記は必要になります。
- 将来の相続を考えて、あらかじめ土地を分筆して紛争回避を考えている方
- 1つの土地の一部分について売買を考えている方
- 土地合筆登記
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土地合筆登記とは、土地分筆登記の反対で、複数の土地を1つにまとめる登記をいいます。土地合筆登記には、所在が同じ、合筆する土地同士が隣接、地目が同じ、などといったいくつかの要件があり、注意が必要となりますので、一度ご相談ください。
- 相続の前提に合筆されたい方
- 土地がたくさんあってまとまりがないため、1つの土地にまとめたい方
- 土地地目変更登記
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土地地目変更登記とは、土地の利用目的が変わった時にする登記をいいます。土地の現況や利用目的はあらかじめ登記記録に記載されています。土地地目変更登記はこの登記地目に変更があった場合、登記されている地目を現況の地目に符号させるためにする登記です。ただし農地(田・畑)を農地以外の地目に変更する 場合、農地転用許可が必要となります。
- 土地の地目(土地の利用方法)を変更したい方
- 土地地積更正登記
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土地地積更正登記とは、土地の面積を正しい数値に改める登記をいいます。登記記録(登記簿)の地積欄に登記された数値が、初めから間違っている場合に正しい地積に改める登記です。(土地には色々な経緯があり、実面積と登記記録の面積が異なる場合があります)土地地積更正登記のために面積を算出するには、境界を確定する作業が必要となるため、境界確定測量が前提となります。
- 登記簿の面積を正しくしたい方
- 実際に測量して計算してみたが、登記簿面積と実測面積が異なる方など
建物に関する登記の種類
- 建物表題登記
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建物表題登記とは、建物を新築し建物として既に存在しているのに未だその登記がされていない場合に初めて登記簿の表題部を開設する登記です。建物を新築した場合、所有者に発生する、登記の申請義務のよってなされる登記です。
- 建物を新築された方
- 建売住宅を購入したとき
- 建物滅失登記
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建物滅失登記とは、建物が焼失、取毀等により滅失した場合に、滅失したときから1カ月以内にしなくてはいけない登記です。ただし、附属建物が滅失した場合には、建物表示変更登記を申請します。
- 建物の取りこわしをされた方
- 天災などで建物が消失してしまった方など
- 建物表題変更登記
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建物を増築することによって床面積が増えたり、建物の用途を変更した時にする登記です。また、物置などの附属建物を増築した時などにもこの登記が必要です。
- 建物の屋根の材質を変更したりした場合
- 増築した場合
測量業務について
私たち土地家屋調査士が行う測量は、お客様が「何を目的にするか」でいくつかに分かれます。公共事業、民間の土地開発に係わる測量から、土地売買や建物の新築、遺産相続などの際の個人の土地の測量まで、どんなことでもご相談ください。
みなさまからのご依頼によって、その土地や建物がどこにあって、どのような形をしているのか、またどのような用途に使用されているかなどを調査、測量して図面作成、申請手続きなどを行うことをいいます。
測量についての疑問などまずご相談を
- 自分の土地と隣人の土地の境界がどこにあるのかわからない場合境界が分からないと、土地の売買や家を建てる場合に必ずと言っていいほどトラブルが生じます。早い段階でお互いの土地境界を明確にし、書面として残すことをおすすめします。
- 建物を建築したい場合建物を建てた場合、その建物の所有者は、新築から1ヶ月以内に『表題登記』の申請が必要になります。
その申請により新築された建物の登記簿が作られます。ちなみに、建物を増築又は一部を取り壊した場合も同様に申請が必要です。 - 道路又は水路等などの、公共用地との境界をはっきりさせたい場合土地の売買や譲渡などをする際に『境界確認』が必要となります。境界確認書の取り交わし完了までしっかりサポートいたします。
- 土地を売買する場合土地・建物(分譲マンションは対象外)を売却する際には、トラブルを避けるために、隣地及び敷地が接する道路との境界を所有者にてはっきりさせる必要があります。
- 工事により境界標が無くなってしまった場合法務局備付けの地積測量図やお客様保管の境界確認書、役所備付けの官民境界協定書等に基づいて、隣接土地所有者の立会いの上、境界標を復元いたします。また新たな境界標は永続性のあるものを埋設します。
土地家屋調査士に寄せられるよくある質問
- 法務局の「地図」と所有地の形が異なっています。どうしたらいいですか?
- 法務局に備え付けてある地図に、初めから誤りがあるときは「地図訂正」の申出をすることができます。
その際、地図が作成された当初から間違っていたことを証明する図面や書類を提出する必要があります。それに対し現地の地形や区画を変更したことにより、地図と一致しなくなった場合には「分筆登記」「合筆登記」等の申請手続きにより地図と現地を一致させる必要があります。 - 自宅を新築しました。どうしたらいいですか?
- 建物を新築した場合には、「建物表題登記」を申請します。所有者は1ヶ月以内に申請する義務があります。自分の所有権を証明する書類が必要になります。
- 2階建てに増築しました。どうしたらいいですか?
- 建物を増築したり、離れを建築した場合には、「建物表題部変更登記」を行ないます。
この場合も所有者に1ヶ月以内に申請する義務があります。増築部分の所有権を証明する書類が必要になります。 - 古くなった自宅を取り壊しました。どうしたらいいですか?
- 建物を取り壊した場合には、「建物滅失登記」を申請します。
この場合も所有者に1ヶ月以内に申請する義務があります。建物の一部を取り壊した場合や、取り壊した建物が付属建物の場合は、「表題部変更登記」を申請することになります。 - 土地を売ろうと思っているのですが?
- 土地を売る場合に測量しなければいけないという、法律の規制などは特にありませんが、購入者が後々境界トラブルが起こるのを嫌うため、測量をして境界を確定した上で売買をするのが一般的なようです。
- 物置を新築しました。登記は必要ですか?
- 不動産登記法上、建物と認められるには、土地の定着物であること。屋根および周壁又はこれに類するものを有すること。
その目的とする用途に供し得る状態にあること。取引性を有すること。等の要件が必要になります。これを満たしていない場合、登記は不可能となります。 - 自分の土地の所在や面積について確認するにはどうしたらいいのですか?
- 所有する不動産(土地・建物)に関する登記記録(登記簿)は、あなたの不動産を管轄する法務局に備えてあります。地図、地積測量図、建物図面などであなたが所有する不動産について確認する事ができます。
- 山林等を造成して宅地に変更したときに何か手続きが必要ですか?
- 山林や畑等だった土地に家を建て宅地に変更したとき、つまり土地の用途を変更したときには1ヶ月以内に地目変更登記の申請をする必要があります。
- 建物を取り壊しましたがどのような手続きが必要ですか?
- 建物を取り壊した場合には、「建物滅失登記」を行います。登記後の閉鎖登記簿は火災保険の解約書類としても使われます。不動産登記法では1ヶ月以内に登記することが義務付けられています。
- 現況測量はどんなとき必要となるのですか?
- 土地の売却を考えていておよその面積を知りたい、建物を建築するに当たっておよその形状・面積を知りたいときなどに必要となります。
- 「確定測量」とはどんなとき必要なのですか?
- 土地分筆登記をするとき、土地表題登記をするとき、相続税として土地を物納するときなどに必要となります。
分かりやすくご説明いたしますので、まずは一度お気軽にご相談ください。 - 軽微な増築または一部取り壊しでも建物表題変更登記をする必要がありますか?
- 軽微な増築・一部取り壊しの場合でも、床面積が増減したり、屋根を葺き替えて構造が変わった場合など建物表題変更の登記をする必要があります。
- 分筆登記には境界確定測量が必ず必要なのですか?
- 分筆登記には境界確定測量が原則必要となりますが、例外的なケースもあります。一度ご相談ください。
- 筆界特定制度も含め、境界問題の解決方法はどのようなものがあるのですか?
- 境界問題解決にあたっての解決方法は、主に下記の4つになります。
1.専門の土地家屋調査士に依頼して解決
2.筆界特定制度による解決
3.裁判外の紛争解決手続き(ADR法による解決)
4.裁判(境界確定訴訟など)
難解な問題を含んでいる場合がございますので、お気軽にご相談ください。
その他の業務内容いつでも、スピーディーに、そして丁寧に
土木・建築・舗装工事
工場等の土地造成事業から民間住宅の外構工事まで、地域社会に密着した基盤づくりに努めています。
一級建築士事務所
43条申請、適合証明などの都市計画法申請、擁壁などの工作物の設計、構造計算、確認申請を行っております。
測量・開発設計
宅地造成や開発行為の設計などをその土地にあった設計を心掛け、お客様の要望に幅広くお応えいたします。